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AEDの普及が進み様々な施設で見かけるようになったが、使用法までは浸透しておらず、地域の講習などで普及に努めることも。
厚生労働大臣、または文部科学大臣の指定した養成所で2年以上修了した者など
厚生労働大臣、または文部科学大臣指定の養成施設で、2年以上にわたり必要な知識と技能を修得して卒業すると受験資格が得られる。
財団法人 日本救急医療財団 免許試験部p>
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