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整骨院や接骨院以外に医療機関、ジムなどで活躍できる。
文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した柔道整復師養成施設において3年以上柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得した者。
厚生労働省