高等教育の修学支援新制度|学費・奨学金・特待生制度

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高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)

新制度の対象世帯と対象校

新制度の支援の対象は、住民税非課税世帯の学生およびそれに準ずる世帯の学生です。たとえば、「両親・本人・中学生」の家族4人世帯の場合の目安が下の表です。また、多くの奨学金では主に成績を重視しますが、新制度では本人の学習意欲を重視します。旧制度では高校毎に推薦枠があり、狭き門でしたが、新制度ではその推薦枠(人数上限)が撤廃されました。なお、新制度では、奨学金の給付のほか、進学する学校から入学金や授業料などの減免も受けられます。ただし、新制度が使えるのは、文部科学省の確認申請・審査を受けた対象機関に進学する場合に限られます。。対象機関は大学・短期大学の98.1%、専門学校の74.9%で(令和4年2月25日現在)詳細は文部科学省のHPで公表しています。
※文部科学省HP「高等教育の修学支援新制度」参照

新制度の対象世帯

新制度の対象者がもらえる奨学金(減免額+給付額)の金額

新制度の対象者がもらえる奨学金の金額

新制度奨学金の給付額

新制度の注意点2つ

新制度は在学中に条件によって支援が打ち切られることがあります

新制度による支援を無事に受けることが出来ても、条件次第では支援額が減ったり、停止したりするケースがあります。1つは進学先での学習意欲。“修得単位が少ない”、 “留年が確定した”など、学習に対する姿勢が低いと判断された場合は、給付金の支給は打ち切られてしまいます。場合によっては、それまでの支給分・減免分を合わせて返還を迫られる可能性すら生じてしまいますので、注意が必要です。もう1つは家計の事情によるものです。採用時の基準額と照らして収入や資産に変動があった場合は、それに応じて支援額が増減・または停止になります。ただし支援額の減少・または停止を受けてしまったとしても、再び家計の状況について変動があれば、それに応じて支援の再開・支援額の増額を受けることができます。

対象校が入学時学納金の納付を入学後まで猶予してくれるのか確認しておきましょう

新制度の対象校の入学試験に合格し入学する場合、通常は入学前に入学時学納金を納付する必要があります。しかし、新制度での奨学金の給付は、入学後になります。そこで、所定の手続きをすることで、入学時学納金の納付を入学後まで猶予する制度を設けている対象校と、設けていない対象校があるので、よく確認しておきましょう。

家計が急変した方へ

通常、受給の可否は、前年度または前々年度の所得により受給の可否が決定しますが、家計が急変した場合には、急変後の家計の状況(所得見込み)により支援対象となるかどうかが決まります。家計急変により奨学金給付の対象となるのは、次の事由AからDのいずれかに該当する場合です。

  • 事由A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡した場合
  • 事由B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難な場合
  • 事由C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)した場合
  • 事由D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって次の(1)(2)のいずれかに該当
  • ●(1)上記A~Cのいずれかに該当
  • ●(2)被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく現象させる事由が発生
申込時期・方法
年間を通じて随時申込を受け付けています。ただし、家計急変発生から3か月以内に申し込む必要があります。申込方法は、在籍している学校に必要書類を提出し、インターネットで申し込み、マイナンバー関係書類を日本学生支援機構(JASSO)に郵送します。
新型コロナウィルス感染症への対応
新型コロナウィルス感染症の流行により、多くの産業界が深刻な打撃を受けています。企業の倒産や人員整理などが今後も続くと予想されます。そうした状況により、家計の収入が激減する世帯も続出しています。そこで、日本学生支援機構(JASSO)でも、奨学金による支援が行われています。新型コロナウィルス感染症で家計が急変した場合は、上記事由Dにあたります。規定の提出書類(JASSO給付奨学金のパンフレットを参照)の他、以下の証明書が必要になります。
A:公的支援の証明書を提出できる場合
必要書類 提出先
新型コロナウィルス感染症の影響による収入減少があった者を支援対象として、国および地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書又はこれに類するものと認められる公的証明書【コピー】 学生→在籍する学校[以下、学校]→日本学生支援機構[以下、機構]
減収後の給与明細等(1か月分)【コピー可】※帳簿(コピー)を提出する場合は、「自営業等の所得金額計算書」を添付 学生→学校→機構
給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)での結果表示画面を印刷したもの 学生→学校→機構
B:公的支援の証明書を提出できない場合
必要書類 提出先
新型コロナウィルス感染症の影響を事由とした家計急変における、公的支援の証明書を提出できない場合の申告書【原本】 学生→学校→機構
減収前、減収後の給与明細等(計2か月分)【コピー可】※帳簿(コピー)を提出する場合は、「自営業等の所得金額計算書」を添付 学生→学校→機構
給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)での結果表示画面を印刷したもの 学生→学校→機構
進学(進級)前に家計が急変した場合
必要書類 提出先
家計急変に該当する生計維持者の、家計急変が発生した日の翌月分~進学(進級)の前月分までの給与明細書(最大12か月分)【コピー可】※帳簿(コピー)を提出する場合は、「自営業等の所得金額計算書」を添付 学生→学校→機構

【新制度について更に詳しく知りたい場合は】

支援対象者の要件や給付型奨学金の申込手続についての詳細は、日本学生支援機構のWebページに掲載されています。更に不明な点などについては、日本学生支援機構の奨学金相談センター(0570‐666‐301〔ナビダイヤル〕)にお問合せください。ただし、授業料や入学金の減免の申込手続は、「授業料等減免事務処理要領(案)」に則って、大学等において行うことになります。申込の時期や方法など詳細は進学先の各大学等にお問合せください。また、高等教育の修学支援新制度の詳細は、文部科学省のWebページ『高等教育の修学支援新制度に係る質問と回答(Q&A)』でも確認できます。

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