医療行為を行うことができる「特定看護師」(仮称)の法制化が検討され、今後の動向に注目が集まっている。
厚生労働大臣、または文部科学大臣の指定した看護師養成施設を卒業した者など
厚生労働大臣、または文部科学大臣指定の3年課程の看護学校、養成所を卒業すると国家試験の受験資格が得られる。
厚生労働省医政局医事課試験免許室
ページトップへ