高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)
新制度の対象世帯と対象校
新制度の支援の対象は、住民税非課税世帯の学生およびそれに準ずる世帯の学生です。たとえば、「両親・本人・中学生」の家族4人世帯の場合の目安が下の表です。また、多くの奨学金では主に成績を重視しますが、新制度では本人の学習意欲を重視します。旧制度では高校毎に推薦枠があり、狭き門でしたが、新制度ではその推薦枠(人数上限)が撤廃されました。なお、新制度では、奨学金の給付のほか、進学する学校から入学金や授業料などの減免も受けられます。ただし、新制度が使えるのは、文部科学省の確認申請・審査を受けた対象機関に進学する場合に限られます。。対象機関は大学・短期大学の98.1%、専門学校の74.9%で(令和4年2月25日現在)詳細は文部科学省のHPで公表しています。
新制度の対象者がもらえる奨学金(減免額+給付額)の金額
新制度の注意点2つ
新制度は在学中に条件によって支援が打ち切られることがあります
新制度による支援を無事に受けることが出来ても、条件次第では支援額が減ったり、停止したりするケースがあります。1つは進学先での学習意欲。“修得単位が少ない”、 “留年が確定した”など、学習に対する姿勢が低いと判断された場合は、給付金の支給は打ち切られてしまいます。場合によっては、それまでの支給分・減免分を合わせて返還を迫られる可能性すら生じてしまいますので、注意が必要です。もう1つは家計の事情によるものです。採用時の基準額と照らして収入や資産に変動があった場合は、それに応じて支援額が増減・または停止になります。ただし支援額の減少・または停止を受けてしまったとしても、再び家計の状況について変動があれば、それに応じて支援の再開・支援額の増額を受けることができます。
対象校が入学時学納金の納付を入学後まで猶予してくれるのか確認しておきましょう
新制度の対象校の入学試験に合格し入学する場合、通常は入学前に入学時学納金を納付する必要があります。しかし、新制度での奨学金の給付は、入学後になります。そこで、所定の手続きをすることで、入学時学納金の納付を入学後まで猶予する制度を設けている対象校と、設けていない対象校があるので、よく確認しておきましょう。
家計が急変した方へ 通常、受給の可否は、前年度または前々年度の所得により受給の可否が決定しますが、家計が急変した場合には、急変後の家計の状況(所得見込み)により支援対象となるかどうかが決まります。家計急変により奨学金給付の対象となるのは、次の事由AからDのいずれかに該当する場合です。
申込時期・方法年間を通じて随時申込を受け付けています。ただし、家計急変発生から3か月以内に申し込む必要があります。申込方法は、在籍している学校に必要書類を提出し、インターネットで申し込み、マイナンバー関係書類を日本学生支援機構(JASSO)に郵送します。 新型コロナウィルス感染症への対応新型コロナウィルス感染症の流行により、多くの産業界が深刻な打撃を受けています。企業の倒産や人員整理などが今後も続くと予想されます。そうした状況により、家計の収入が激減する世帯も続出しています。そこで、日本学生支援機構(JASSO)でも、奨学金による支援が行われています。新型コロナウィルス感染症で家計が急変した場合は、上記事由Dにあたります。規定の提出書類(JASSO給付奨学金のパンフレットを参照)の他、以下の証明書が必要になります。 A:公的支援の証明書を提出できる場合
B:公的支援の証明書を提出できない場合
進学(進級)前に家計が急変した場合
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